こんばんは、さあ始まりました時論公論
今夜は働き方改革
安倍政権の看板製作であり最重要政策である働き方改革
その集大成となる法案が今日ようやく閣議決定にこぎつけて国会に提出されました
しかし法案はご存知のように提出前から大きくつまずきました
今後の審議も難航が予想されます
働く人の立場に立った改革を進めるには国会審議でこれから何が必要なのか考えたいと思います
まず、この働き方改革ですが今日この法案に至るまでに様々な曲折がありました。
そのそも、この働き方改革この政労使のトップ総理大臣と連合の会長経団連の会長このトップ三者が働き方改革実現会議で合意に至ったのは柱が大きく二つあります
一つがですね、この長時間を労働をなくすための残業に上限をはめるという残業の上限規制ですね
もう一つはこちらの方正規非正規の格差縮小を目指す同一労働同一賃金この二つですね
どちらも日本の労働法にとっては画期的な取り組みです
ここまでは大変わかりやすいんですがここから流れが複雑になってきます
と言いますのも政府はですねこの機会確保法案化するに至って実はもう全く別の国会に提出されている全く別の方はここに持ってきてドッキングして一緒の法案にするという作戦に出ました
それがなにかと言うと裁量労働制度の適用拡大する、そして新たに高度プロフェッショナル制度を導入する、とこの二つを目指す不安だったわけですね
この二つについてかねてからこの連合はですね働かせ放題に繋がると大変強く批判をしてきました
そうしたこともあって実はこちらのこの法案は国会に提出 AI 2年余り一度も信じされずにあの新しいにされていたわけですね
こうやって一緒にすることになっていた頃裁量労働制の適用拡大ですが今度はさらに国会でいわゆるずさんなデータ問題が起きて今度は最終的に不安から全て外れるということになった
そこでここからはですねこの元々の四つの柱にそいながらこの論点考えています
でまずはですねですねですねそしてこの三つの論点でみたいと思います
でまずを引く裁量労働問題なんですが裁量労働制度の拡大は削除されたのに何故まだもう問題なのかとそらそういうことで裁量労働制だというのは実際に働いた時間に関係なくあらかじめ同士で決めたみなし時間に応じて賃金を払うという制度で例えば1日1時間働いても逆に短く6時間で終わるようなことがあってもみなし時間が9時間なら9時間の賃金が払われるそういう制度で自分の都合に押して働けるという利点があります
がその反面長時間労働助長しかねないという批判があります
これに関連して安倍総理大臣は国会答弁の中で平均的な人で比べると裁量労働の方が一般的な人より労働時間は短いというデータもあるという趣旨の答弁を行いました
しかしもともとこれは役所のデータの取り方がずさんで比較できないものだったことが明らかになって総理は異例の謝罪をし結局裁量労働制度の拡大そのものが1から5おり削除されたわけで4回国会質疑で明らかになったのは消してデータの問題だけではありません
操作も裁量労働そのものは既に導入されていましてその中にずさんな運用や悪用しているケースがあるということが問題になった
その具体例として例えば本来裁量労働の対象ではない仕事をしている人達に違法に裁量労働をさせてそのうちの社員の一人が過労自殺に追い込まれていたという大手不動産会社の実態などが国会で何度も取り上げられました
つまり裁量労働裁量労働制度の拡大と言う前に今の運用をどう適正化するのかということが目の前の課題としてあるわけです
そして実話ですねもともとこの法案の原案である法案要綱に そのための政策が入ってました
舞台的には自分の裁量で働くことが難しい新人にはこの裁量労働適用しないように例えば勤続3年以上という条件を明記したりそれから働きすぎを防ぐために入っての健康確保策をとるよ企業に義務付けたりということはですね入っていたわけですね
こうしたくも全て今回公安から削除されました国会審議では是非今ある裁量労働制度の運用等適正化するのかそこをちゃんと議論してほしいと思います
そして次の論点高度プロフェッショナル制度と割れる立つ労働時間規制この制度は年収の高い専門職を労働時間の規制から外すというものです
舞台的には年収1075万円以上の人が対象となる見通しだして金融ディーラーやコンサルタント研究開発など高度な専門的知識を持つ人が対象になります安倍政権は2006年からの第一次安倍政権の時から同じような制度の法案提出を目指していまして安倍政権にとってはいわば二年越しの悲願ともいえるもの
ではなぜこの生徒にここまでことあるんでしょうか
現在のメールは人口が減少し働く人が減る一人一人がもっと生産性を上げるには働いた時間の長さではなく仕事の結果成果で評価されることが重要だそういうものですが労働ですね結局成果が上がるまで何時まででも働かされる恐れがしかもいくら働いても残業代はゼロだしよく一眼をしてるわけでそもそも労働時間制から外れるとはどういうことなのか同じように労働時間規制が緩くなる裁量労働制度と比較してみます
このようにですね例えばこの一定時間の間に必ず休憩を取らなければいけないとかそれから深夜の割増賃金とかこういうのはちゃんと裁量労働の蟹は適用されますが高度プロフェッショナルプロフェッショナルにも適用されません
それだけ高度プロフェッショナルの方が長時間労働働きすぎやねんが大きくなることはわかりますではこの働きすぎに対する歯止め策としてんしゃく4日以上の休日を義務付けてます
これは週休2日ということですがしかし別に毎週必ず休めるというわけではなく忙しい時には連日休憩もなくひたすら働かされる恐れもありえます
こうした対策で十分なのか議論が必要ですよ
ここまで来アンの課題を中心に見てきたわけですがその一方で例えばこちら残業の上限規制そしてこの同一労働同一賃金このようにですね働く人の健康とそれから格差是正のための政策こうしたことはぜひ導入が必要です
しかし実は葉の部分でも議論が残ってますまずこのを残業の上限規制ですが残業の上限ガチャいくらなのかと言うと月最大100時間未満ということになってます
1日1月100時間の残業1月100時間の残業というのは過労死ラインですつまり過労死ライン寸前まで働くことを法律が認めていいのかという批判がある理由そしてさらにもう一つあるのが最後の三つめの論点中小企業への配慮でただでさえ人手不足なのに残業規制が厳しくなれば中小企業では仕事ができなくなるという指摘が経済腕とか出ました
このため結局中小企業については公安の実施が1年間されることになっていますまた労働基準監督署の指導監督などでは中小企業についてはその経営状況などに配慮するという二息もつけられています
確かに中小企業の人手不足深刻です
しかし大企業との間適正にさを設けますと結局大企業が規制の緩い下請けの中小企業に無理を押し付けるという下請けいじめにつながるおそれがあります
結局現場で働く人がもっと困ることにならないのかここは検討が必要だと思います働き方改革は本来誰のためにあるのか何のためにあるのか働く人の命と健康を守りより良くを持って働けるようにするために設定して議論をしてほしいと思います